令和7年4月3日(木)、全国欠陥住宅被害全国連絡協議会主催・NPO法人全国マンション管理組合連合会協賛の第2回「マンション共用部分の100%補修の実現を求める院内集会」が開催されました。
昨年12月12日に開催された第1回院内集会に引き続き、司会を担当させていただきました。
この度、いよいよ「マンション共用部分の損害賠償請求権の円滑化行使」も盛り込まれた区分所有法改正の国会審議が始まっています。
改正法案では、マンション共用部分(共用廊下や構造部分、EVや外壁など)に欠陥があった場合に、売主(ディベロッパー)に対する補修費用相当額の損害賠償請求権は、発覚までに転売があった場合にも、現在の居住者ではなく、以前居住者であった者が有していることを前提とし、その者に個別の訴訟提起や、仮に管理組合が一括で請求して受領しても、「自分の持分を渡してください」と請求可能な内容になっています。
ただ、もうそのマンションに住んでいない以前の居住者が、手にした損害賠償請求金を補修に充てることはありません。
そのため、管理組合に補修費用全額が入ることなく、欠陥の補修が困難になることを我々は危惧しております。
我々は、居住者がマンションを売る際には、その所有権だけではなく、共用部分に欠陥があった場合の損害賠償請求権も一緒に移転すると考えることが社会常識や当事者の合理的意思であり、そのような法制度とすることを求めています。
多くの国会議員の先生方もこの考え方に共感いただき、院内集会にも多くの方に御参加いただき、心強いコメントもいただきました。
また院内集会では、この問題を分かりやすく寸劇として演じていますので、是非、ご覧ください。
また、院内集会に先立って、午前中には立憲民主党の国土交通・法務部門合同会議に出席させただき我々の考え方を熱心に聞いていただきました。
お昼、時間が空いたので、国会議事堂近くの日枝神社でお参りをしました。
国会議事堂や議員会館、高層ビルが立ち並ぶ場所に神聖な雰囲気な場所が突然現れ、(さすが江戸…)と一人で感心していました。

